☆私傷病により退職する際の失業給付について
- 2015.12.21 Monday
- 06:30
JUGEMテーマ:ビジネス
特定社会保険労務士の丸川です。
失業給付の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間となっています。病気やけが、妊娠、出産、育児等のため、30日以上職業に就くことができない場合、失業給付を受けることはできませんが、受給期間を延長しておくことができます。最大で3年間(本来の受給期間を含め最大4年間)延ばすことができます。
失業給付の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間となっています。病気やけが、妊娠、出産、育児等のため、30日以上職業に就くことができない場合、失業給付を受けることはできませんが、受給期間を延長しておくことができます。最大で3年間(本来の受給期間を含め最大4年間)延ばすことができます。