☆就業規則の周知方法
- 2015.11.30 Monday
- 06:30
JUGEMテーマ:ビジネス
特定社会保険労務士の丸川です。
労働基準法では、会社に対して就業規則の内容を従業員に周知しなければならないと定められており、周知の方法については、次の3つのうち、いずれかの方法をとる必要があります。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける
(2)書面を従業員に交付する
(3)磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、従業員がその内容を常時確認できる機器を各作業場に設置する
近年はグループウェアなど社内のネットワーク環境が整備されている企業も増えていますので、従業員がパソコンからサーバにアクセスして就業規則を確認できるようにしている企業も増えてきています。
労働基準法では、会社に対して就業規則の内容を従業員に周知しなければならないと定められており、周知の方法については、次の3つのうち、いずれかの方法をとる必要があります。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける
(2)書面を従業員に交付する
(3)磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、従業員がその内容を常時確認できる機器を各作業場に設置する
近年はグループウェアなど社内のネットワーク環境が整備されている企業も増えていますので、従業員がパソコンからサーバにアクセスして就業規則を確認できるようにしている企業も増えてきています。