離職票3
- 2014.11.25 Tuesday
- 07:03
JUGEMテーマ:ビジネス
特定社会保険労務士の丸川です。
失業手当を受給するための手続きが完了すると、その後、原則として28日に1回、失業給付を受けるために退職者はハローワークに出向くことになりますが、手続き完了後から7日間は失業給付が支給されません。この待期満了後、正当な理由のない自己都合により退職した人や懲戒解雇で退職した人は、さらに3ヶ月間、失業給付が支給されない給付制限期間が設けられます。
失業手当を受給するための手続きが完了すると、その後、原則として28日に1回、失業給付を受けるために退職者はハローワークに出向くことになりますが、手続き完了後から7日間は失業給付が支給されません。この待期満了後、正当な理由のない自己都合により退職した人や懲戒解雇で退職した人は、さらに3ヶ月間、失業給付が支給されない給付制限期間が設けられます。