☆年次有給休暇の付与
- 2014.09.29 Monday
- 06:56
JUGEMテーマ:ビジネス
特定社会保険労務士の丸川です。
10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイミングとなります。
年次有給休暇の管理はしっかりやっておきましょう。
10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイミングとなります。
年次有給休暇の管理はしっかりやっておきましょう。