☆就業規則の作成・届出が必要となる事業場とは
- 2014.05.26 Monday
- 07:15
JUGEMテーマ:ビジネス
特定社会保険労務士の丸川です。
労働基準法において「常時10人以上の労働者」を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないとされています。
この「10人」とは、一時的に10人未満になることがあったとしても、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味しています。したがって、通常時は8人の労働者を使用するに止まり、繁忙期において2人から3人を臨時的に雇用する場合は含まれません。
また、「10人」とは、企業全体ではなく、事業場単位となります。
10人以上に当てはまる場合には、就業規則の作成と所轄労働基準監督署への届出を行わなければなりません。
10人未満の事業場においては労働基準法上、就業規則の作成義務はありませんが、そもそも就業規則はその会社で働くためのルールを定めたものであり、労使トラブルを防ぎ、万が一発生した際の切り札になることを踏まえると、作成義務のない小規模事業であっても作成しておくことが望ましいのは間違いありません。
労働基準法において「常時10人以上の労働者」を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないとされています。
この「10人」とは、一時的に10人未満になることがあったとしても、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味しています。したがって、通常時は8人の労働者を使用するに止まり、繁忙期において2人から3人を臨時的に雇用する場合は含まれません。
また、「10人」とは、企業全体ではなく、事業場単位となります。
10人以上に当てはまる場合には、就業規則の作成と所轄労働基準監督署への届出を行わなければなりません。
10人未満の事業場においては労働基準法上、就業規則の作成義務はありませんが、そもそも就業規則はその会社で働くためのルールを定めたものであり、労使トラブルを防ぎ、万が一発生した際の切り札になることを踏まえると、作成義務のない小規模事業であっても作成しておくことが望ましいのは間違いありません。