社会保険未加入事業所への調査
- 2014.01.31 Friday
- 15:03
JUGEMテーマ:ビジネス
昨年来、社会保険未加入事業所への調査が強化されています。建設業については業界をあげて未加入事業所をなくす取組が進められておりますが、他の業種であっても年金機構が未加入事業所への加入勧奨を行っており、ここ数ヶ月はこの調査に関するお問い合わせも増えており、調査強化を実感しています。社会保険制度は常時従業員を使用する法人の事業所及び、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所(一部の業種を除く)に加入を義務づけており、加入義務のある事業所は、事業主や従業員の意思により任意で加入・脱退することができない制度です。
制度が複雑なためわかりにくいのも事実ですが、未加入の事業所で、日本年金機構や最寄りの年金事務所から「厚生年金保険・健康保険の加入について」とおたずねがきた場合には期限までに対応が必要です。加入手続についてご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。