☆海外療養費について

  • 2013.10.31 Thursday
  • 07:07
JUGEMテーマ:ビジネス
特定社会保険労務士の丸川です。
 健康保険では、病気やケガをした際、医療機関の窓口で健康保険証を提出することにより、原則として医療費の3割である自己負担額を支払うことで治療を受けることができます。しかし、海外での医療機関では健康保険証を使用することはできません。よって、その場合には一旦、医療費の全額を支払った上で、後日、申請により医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
海外療養費を後日申請する場合には、海外の医師から証明をもらうためにやり取りをする必要があるため、事前に保険者から書式を取り寄せたり、インターネットからダウンロードをしておくとよいでしょう。
また、海外療養費は2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。治療を受けた場合には、早めに申請をしましょう。
治療等の費用を外貨で支払った場合は、支給決定される日の外国為替換算率によって円換算し、円で支給されることになっています。
 

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