☆年次有給休暇
- 2013.04.30 Tuesday
- 07:16
JUGEMテーマ:ビジネス
社会保険労務士の丸川です。
GWも前半は終了しましたが、いかがお過ごしでしょうか?
今日は通常どおり出勤という方もいれば、有休をとってお休みという方も多いのではないでしょうか。
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
なかなか有休は使えないという方も多いとは思いますが、上手に利用したいものですね。