☆年次有給休暇

  • 2013.04.30 Tuesday
  • 07:16
JUGEMテーマ:ビジネス
社会保険労務士の丸川です。  GWも前半は終了しましたが、いかがお過ごしでしょうか? 今日は通常どおり出勤という方もいれば、有休をとってお休みという方も多いのではないでしょうか。 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 なかなか有休は使えないという方も多いとは思いますが、上手に利用したいものですね。

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