☆育児休業を取得できる従業員の範囲についてPart2
- 2013.01.31 Thursday
- 07:09
JUGEMテーマ:ビジネス
社会保険労務士の丸川です。
育児休業は、すべての従業員を対象としているわけではなく、対象から除外できる一定の範囲が決められていますが、「労使協定により除外できる者」には以下の3つがあります。
ア.育児休業の申し出時点で入社1年未満の者
イ.育児休業申出の日から1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者
ウ.1週間の所定労働日数が2日以内の者
例えば、入社してすぐに育児休業を取得したいという場合や、パートで週1日の勤務のような従業員には育児休業を取得させなくても問題ありません。
ただし、これはあくまでも労使協定で定めることで除外することができるものですので、労使協定を締結し、育児・介護休業規程等にも明記しておきましょう。