平成25年4月1日より障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられます。
- 2012.08.28 Tuesday
- 23:27
JUGEMテーマ:ビジネス
社会保険労務士の丸川です。
企業には「障害者雇用促進法」に基づき、常時雇用する労働者数に対する一定割合の身体障害者または知的障害者を雇用する義務が課せられています。
この一定割合を示す率は「法定雇用率」と呼ばれていますが、この法定雇用率が平成25年4月1日より現状の1.8%から2.0%に引き上げられることとなりました。
引き上げ後の法定雇用率2.0%で計算すると、常時雇用する労働者数が50人の企業で障害者1人(50人×2.0%=1人)を雇用することが義務づけられます。