合同会社のメリットとは?

  • 2012.05.30 Wednesday
  • 10:39
スタッフの西山です。

合同会社のメリットについて挙げてみたいと思います。

合同会社のメリット

1.設立費用が安い。(⇔株式会社)
定款認証の手数料(約5万円)がかからない。登録免許税が最低6万円(株式会社は15万円)。

2.社会的信用がある。(⇔個人事業)

3.有限責任である。(⇔個人事業、合名会社、合資会社、組合)
合同会社に出資して、その会社が損失を出した場合、損失の範囲は出資額に限定されます。

4.自由な損益配分、議決権の分配ができる。(⇔株式会社)
株式会社では、出資した割合によって会社の利益や株主総会での議決権が配分される決まりがあるが、合同会社では、出資の割合に関係なく、能力、技術を持った人に対して、定款により、多くの利益を配分し、議決権を与えることができるように決めることができる。

5.柔軟に機関が設計できる。(⇔株式会社)
株式会社のように、取締役、監査役等をおく必要が無く、出資者自らが自由に組織内部のルールを作り、運営することができる。

6.役員の任期が無制限である。(⇔株式会社)

株式会社では、取締役任期2年、定款で定めても最大10年であるのに対して、合同会社の社員(業務執行社員)に任期は無く、変更手続が不要である。

7.株式会社に組織変更が可能である。(⇔有限責任企業組合)

8.1人から設立できる。(⇔有限責任企業組合)

ただし、合同会社のデメリットとして、

1.まだ、株式会社と比べて、知名度が低い。

2.意思決定は原則として社員全員の同意となっているため、社員間で意見が対立すると収拾がつかなくなる可能性があります。その意味で、少人数の社員体制に向いている会社だと考えられます。


 

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