遺族年金

  • 2009.02.27 Friday
  • 21:16
JUGEMテーマ:日記・一般
  行政書士業務として「相続」手続を受任した場合に、併せて社会保険労務士として遺族年金の裁定請求手続きを行います。

今回受任している案件では、当初はお客様にて遺族年金の請求手続き行うとのことだったのですが、お話をしたところ少し複雑な案件のため、こちらで手続きをすることになりました。そして役所で調査したところ当初お聞きしていたよりも有利な形で受給できることになり、お役に立てて良かったと思います。

年金はただでさえ複雑なのに、さらに度重なる法改正によって一般の方には分かり難い制度になってしまっています。

大きな金額ではありませんが、少しでも依頼者のお役に立てて良かったと思います。

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