土地区画整理事業に関する相続税小規模宅地の特例の扱い変わる

  • 2007.02.28 Wednesday
  • 09:10
一緒に生活をともにしていた故人(被相続人)から相続した事業用や居住用の宅地について、最高80%の評価減額が適用できる小規模宅の評価減特例の取扱いが一部変わりました。

被相続人の居住の用に供されていた土地が、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について小規模宅地等の特例の適用を受けて申告をしたことの適否が争われた裁判で、さきごろ最高裁が、「土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益が共に禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象となる」と判決を下しました。

これを受け、同評価減特例の取扱いについて国税庁は「被相続人等の居住用又は事業用などに供されていた土地(従前地)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱う」と改めました。

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