ストックオプション
- 2007.10.16 Tuesday
- 23:00
当事務所HPのトピックスより・・・
在米日本人会社員がストックオプションで得た譲渡所得の課税方式明らかに
アメリカ勤務となっている日本人会社員が、日本勤務時代に会社から与えられていたストックオプションの権利を行使し、取得した株式を譲渡した場合の所得税の計算方法を国税庁がPRしています。
米国の好景気に便乗して、ひと儲けしようと米国での営業活動に力を入れている日本企業が増えています。そのため、長期の米国勤務に従事する日本人会社員が少なくありませんが、彼らの中に、国内勤務時代に会社から与えられた税制適格ストックオプションの権利を米国で行使し、取得した株式で高額な譲渡所得を獲得する人が出てくることが予測されるようになりました。
税制適格ストックオプションとは、権利の行使期間がストックオプションの付与決議日から2年以上10年以下であることや、年間権利行使限度額が1,200万円であること、新株予約権が譲渡制限されていることなどの一定の条件が付されているものを意味します。
国税庁によると、米国勤務の日本人会社員が税制適格ストックオプションで得た譲渡所得に対する課税については、日米租税条約議定書に基づいて取り扱われるとしています。
具体的には、その株式の譲渡所得については、権利行使益に相当する部分の金額に、その付与から権利行使までの期間のうちに国内において行った勤務期間の占める割合を乗じて計算した金額に15%の税率で所得税の申告分離課税が適用されることになります。なお、権利行使益については、権利行使益相当額がその株式に係る譲渡益の額を上回る場合には、その譲渡益の額として計算しなければなりません。